ce4938aa11112相続で揉めたくないから妥協したんです。

と、相続したアパートを三兄弟の共有持ち分で登記する為に司法書士事務所を訪れた売主さん代表のAさん(70代男性)から言われました。
 


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相続税が課税される、されないに関わらず、分ける物が不動産である場合は、持ち分を登記する事が多いです。

事前にご兄弟と税理士さんで作成した遺産分割協議書を持っていったのですが、この売主代表のAさん、亡くなったお父様が作った公正証書による遺言書では、単独でアパートを引き継ぐ事になっていました。

ですが、単独所有を辞退して兄弟3人で分ける事にしたそうです。

今回売却を決意して売買契約を締結したアパートに関しては、20年以上に渡り高齢のお父様の代わりに、原状回復や修繕系の費用も払っていましたので、かなりの負担があったとの事です。

司法書士の先生が、遺産分割協議書を見て、確認しました。

先生 「3人で均等に3分の1で分ける形で間違いないですね?」

Aさん 「そうなんです、自分単独でと父は遺言してくれたのですが・・・」


ここからAさんの長い話が始まりました。

大正生まれのお父様の生い立ち、Aさん自身が歩んでこられた人生、ホント誰にでも物語はあるものです。


Aさん 「と、言うことで、この歳になって兄弟で揉めるのは嫌なので均等に分ける事にしたのですが、妻には人が良すぎるって言われてます」

クマ 「ご兄弟もきっと理解してくれてますよ」

Aさん 「兄弟の中で、一番お金が無いのが自分なんだけど、形的には親からの相続なんだから、遺言があるからって独り占めはできないですよ・・・」


お金よりも兄弟仲良くしたい気持ちの方が上なのでしょう。

自分、いろいろな相続案件を見てきましたが、結構な確率で兄弟間、親戚間で争いになっています。

今回は争わないようにと遺言まで作ってあったのに、均等に分けるのですから、ホント兄弟仲良くして頂きたいところです。

争いとなる原因は、「お金」「気持ち(感情)」なのでしよう。

「お金」「気持ち」どっちが上?

自分は生活する為には「お金」だと思ってしまいますが、人生を振り返るような視点で見ると「気持ち」なのかとも思います。

人によって、おかれている環境が違うので正しい答えなど無いとは思いますが、人生が終わる頃には、「気持ち」を優先しなかった事を後悔する時が来るのかも知れません。

そう考えると、「気持ち」を優先した話を聞くと立派な人だと感心するものです。

ホント人生はドラマですね。

ではまた明日

 
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