昨日は、広い敷地に建っている古い家屋や倉の調査を土地家屋調査士さんに依頼するために現地打ち合わせしてきました。
歴史ある地主さん宅なのですが、銀行借り入れ無しで家を建てるので建物登記が無いと言うのが地主さんあるあるだったりします。
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まぁ 相続対策で建てるマンションやアパートの方は借入して抵当権が付くので当然登記しますが、自宅を共同担保に入れろとか言われないってことなのでしょうけど、相続が発生した後で名義を確定しないといけないので登記することになります。
登記が無くても市役所の方は固定資産税を課税するために、建築後すぐに調査に来て面積を測りバッチリ課税してきますが、今回の地主さんは、表題部の登記(表示登記)が完了していて権利登記が未登記の建物と、表示登記も無い建物があり、相続の分割協議をするに当たって、不正確な状態を正さないといけないと指摘されて現況調査に入る感じでした。
自分、表題部の登記は建物の所在と構造と面積が載っているもので、誰が所有者かは権利登記で判断するものだと思っていましたが、権利登記されていないで表示登記だけがあると、表題部の下の方に書いてある「所有者」の名前が権利登記の甲区欄に書いてある所有権者と同じ扱いをされてしまうと初めて知りました・・・
遺産分割協議で所有者になった人を権利登記に記載すれば良いんじゃ無いの?
と、思ったのですが、違うそうで今回だと亡くなられた被相続人のお父様の名前が表題部に記載されているので所有者と言うことで、その当時(昭和20年代に亡くなられている)の相続人を辿る感じになるそうです。
何とも大変な感じなのですが、表題部だけの登記簿の情報と市役所の固定資産税の評価証明に載っている情報が違う状態なので専門家に現況を証明してもらうことから始めることになりました。
法務省の発表では相続登記の義務化が実施される流れとなっているそうですが、空家とか空地とか利用が困難な不動産の対策かと思ってましたが、いろんなパターンがあるものですね。
奥深さが大変勉強になりました。
←不動産登記推進イメキャラだそうです。
さて、本日は日曜日。
ホント一週間が早い感じですが、夜は楽しみにしている大河ドラマがある日です。
ジムで走りながら見るか家のテレビで見るか、帰宅時間によって考えたいと思います
ではまた明日