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本日は一年で一番忙しい3月の最終日でした。

午前中は、貸家のオーナーさんから「建物の耐震性が不安なので賃貸するのをやめたい」って相談をうけたり、月曜日の一戸建売買決済の最終準備をしてバタバタしてました。

4月24日から宅地建物取引業法施行規則の一部が改正されて、「アスベスト(石綿)調査結果の有無」「耐震診断の有無」が重要事項説明が必要な項目として追加されます。

売買・賃貸に関わらず説明が必要となるので、古い物件のオーナーさんはちょっと大変かも知れません。

ちなみに耐震診断は、昭和56年5月31日までに新築された物件について、「診断を受けたか否か、受けた結果どうだったか」を説明します。

当然でしょうけど、耐震性に問題があったら貸せないって事ですね。


午後は、解約立会いと入居前準備でした。

3月の最終日だけあって、ネタがたくさんありましたが、疲れたので日を改めて書きますね


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