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突然、硬い話ですが、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が法律で義務づけられております。

でも、施行会社が倒産してしまったら、誰も責任とってくれません。

そんな不安を拭う為に、住宅性能保証制度なんてのもあります。

さすがに保証制度付きの物件はまだまだ少数だと思いますが、大抵は建築した会社の「アフターサービス規約」を基に修繕を行ってもらえるはずです。

 

なんで、こんな事書いたかって?

 

実は、平成15年に建築した我が家に関わった建築会社の担当者がバタバタと辞めてしまいました

最初は、現場監督、お次がインテリア担当、続いて営業担当、その次が設計担当、そして今回アフターサービス担当の方が会社を辞めちゃいます

自分の家に関わった全ての担当が優秀で信頼できる方たちでしたのですごくショックです

建築会社が無くなってしまった訳ではありませんが、頼れる人達がいなくなった様で残念です。

よっぽど居心地の悪い会社なんでしょうかね
(実は自分の会社のグループ会社です



 

明日は、定休日です
(休みすぎだよ


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