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当社は賃貸物件の解約立会業務を年に数百件おこなっております。
最近は、国土交通省によって「原状回復ガイドライン」が発表されているので、貸主・借主への説明が昔よりはわかりやすくなっております。
なかでも一番トラブルになりやすいのは、壁紙(クロス)の扱いです。
すごく簡単に言うと借主の過失による汚損・破損があれば、借主に張替え費用を請求するけど、クロスの新品の状態からの経過年数を考慮して請求額を算定するって感じです。
簡単じゃないって?
ようするに、昔に比べるとガイドラインを厳密に適用すると入居者の負担が減って大家さんの負担が増えるって事です。
入居者に過失があっても6年使用した壁紙(クロス)は90%償却されたって見るから10%が入居者の負担という感じです。
で、この場合の過失でモメ易いのが「タバコのヤニ」です。
ハウスクリーニングで落ちないようなヤニは請求の対象になりますが、それでも大家さんが負担するべき金額が発生します。
大家さんは年数が経てばクロス張替を自分で行なうって考えておかないといけませんね
タバコはモメ易いですが、入居者の子供が落書きなんかしちゃうと言い訳できなくなっちゃいます。
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良く、コグが「子供が小さい時にボールペンとか転がしとく親の責任」て説明していますが、そんなもんでしょうね
落書きさせちゃう親の顔が見たいって?
俺だよ
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