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自分が毎日歩いている通勤経路で事故がありました。
縦1.5m横5mの重たい看板が、たまたま通りかかった女性に直撃したそうです
不動産の勉強をするとき必ず出てくるのが「工作物責任」の話。
落っこちてきた看板が通行人にあたったら誰が責任とるの?
なんて問題が出てきますが、現実に起きるなんて・・・
(民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
て事は最終的には建物や看板に問題があれば所有者が責任追及されるって事です
当然、「施設賠償責任保険」に加入する必要がありますが、落っこちないように「点検」することが一番です
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