今の順位は?→人気ブログランキング

今日(17日)テレビを見ていたら「追い出し屋」と言われる人達や家賃保証会社の滞納者への対応についての特集が放送されていました。

なんでも数日間家賃の滞納があったら「部屋の鍵を交換して家財道具も処分しちゃう」とか「ドアに目立つ色の退去勧告書などを張り、マンションの住民全体に家賃滞納を知らせる」なんて事例が紹介されていました。



で、全国の弁護士さんや司法書士さんが集まって「全国追い出し屋対策会議」が結成されたそうです。


ホテルで料金払わなかったら警察呼ばれるのに賃貸住宅では家賃払わなくても警察は来てくれません。


だいたいの賃貸借契約書には「賃料を○ヶ月以上滞納したら賃貸借契約は解除される」と言う条項が入っています。


でも借地借家法30条や37条にある通り「借家人に不利な特約は無効とする」と書いてあります。

法律で「○ヶ月以上の滞納は賃貸借契約の解除事由となる」ってちゃんと決めてあったら問題は無いのですが、個別の案件で違ってくるので裁判をすることになります。

明け渡し訴訟の場合、その滞納が賃貸人との信頼関係が壊れたのかどうかで判断されます。

「1ヶ月や2ヶ月くらいじゃ解除できないけど3ヶ月ならOK」とかになる事が多いので3ヶ月過ぎたら訴訟手続きに入る事になります。


この訴訟手順をちゃんと踏まないで自分で処理しちゃうのが「自力救済」です。


法治国家では、原則として認められない方法です。


でも、はっきり言って一番悪いのは「家賃を払わない滞納者」です。


貸す側としては賃借人本人に支払い能力が無くなった場合を考えて連帯保証人をつける契約をします。


本人が滞納したら連帯保証人に請求して払ってもらい連帯保証人は賃借人に立て替えた賃料を求償する。


保証人は親や兄弟の場合でも「立て替えたお金返せ」って請求してきますし、商売でやっている保証会社の場合はもっと事務的に請求してきます。



当然の事です

 


でもそこから先が良くなかったですね。


人の占有する部屋に勝手に入ったり家財道具を勝手に処分するのは民事上の損害賠償請求の対象になるだけでなく住居侵入罪窃盗罪等の刑法犯になる事もあります。


「滞納する奴が悪いんだからそんなの関係ないよ」って自信がある人以外は真似しないほうが良いです


お巡りさん呼ばれちゃいます


滞納する人にはいろいろと事情があると思いますが、保証会社への規制が厳しくなると賃貸住宅を借りられなくなる人が増えると思います。


そんな感じで一般の賃貸住宅に「入居審査で断られる方」の為に公共機関による住宅の貸し出しが増えると民間の賃貸住宅を借りる方が減ってしまうので「公共の保証会社」でも作って欲しいものです。


いづれにしても早く景気が良くなってくれないと貸す側も借りる側も管理会社も良い事ないですね


頑張りましょうね

次の話→人気ブログランキング