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以前にも書きましたが、分譲マンションの管理会社は法律により国に登録しないと業務が行えない制度になっています。
賃貸物件管理業者は、物件の仲介業務をするなら「宅建業法」により免許制となるのですが、仲介しないで管理だけなら免許も登録も必要ないんです。
賃貸マンションと分譲マンションとでは複数の所有か単独の所有か形態が違うのですが感覚的には賃貸管理業者は宅建業の一部みたいな扱いで「賃貸物件を管理する業者」のための法律はありません。
まあいろんな所有者がいて管理組合がある分譲マンションは法律で取り決めや制限されていないと混乱しますから当然の事だと思います。(それでも法律ができてやっと10年)
賃貸管理業者が行っている一般的な業務は
・入居者募集
・賃料回収業務(集金と督促)
・入居者窓口業務(クレーム対処)
・更新手続き
・退去に伴う原状回復の交渉(敷金精算)
と、見事に「追い出し屋」 「更新」 「原状回復」 「クレーム日記」と旬な内容ですね
(最後のは・・・)
どうやら「賃貸管理業者」向けの法律ができそうな動きがあります。
昨日の全宅連さんのネットニュースですが、宅建業法の改正よりも新法制定が良いと書いてあります。
今後が気になるところです
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