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26日、最高裁から分譲マンションの管理組合が、一部の区分所有者に対して「住民活動協力金」を支払わせる規約を作ったことが有効か否かの判決が出ました。

 一部の区分所有者とは部屋を賃貸に出していたりして居住していない区分所有者です。

区分マンションを購入して貸しに出しているオーナーさんの事です。

管理組合の活動をしないから月額2500円の「住民活動協力金」を払ってもらう。


 管理費は持ち分に応じて払っているのに賃貸に出している又は事情があって住んでいないだけで余計な費用を払わせるのは不公平だと感じますよね・・・


最高裁が出した判決は、「有効」


非居住者に対して月額2500円多くお金を払わせるとした規約を作った管理組合側の主張が認められました


「物件に住んでいない区分所有者はマンションの管理運営に貢献をしていない」 と言うのが理由で、2500円位は取って結構って感じです


この判決で区分賃貸オーナーさんの出費が増えなければ良いのですが・・・

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(お知らせ)
1月29日(金) 18時頃から日本テレビ リアルタイムで自分に密着した「クレーム担当者密着」の放送があります。
※大きな事件が起きると延期です・・・

お楽しみに