めったに続き物を書かないのですが、昨日の続きです。


8beeceb44月に受託した物件で、橋を通じて接道している物件がありました。

通常は4m以上の公道に2m以上接道していないと建物を建てることはできませんので当然この橋が接道部分だと思ってました。






このアパートの売却依頼をしてきた売主さんは、相続で物件を取得したのですが、それまで物件の事に関してはノータッチだったそうです。

資料が無かったりしたので、役所でいろいろ調べました。


4月の人事異動の後だったのか、役所では担当さんがすごく自信無さそうに自分に回答しました。


担当  「なんか探して見たんですけど、この橋の資料自体が無いんですよ」


クマ  「えっ 25年以上前から橋があるのに気が付かないなんてこと無いですよね?」


担当  「そうですよね・・・ もうちょっと探してみます」


けっこうな時間探してもらって、上司の方にも出てきて頂き言われた回答は「橋の占用許可が出てないと思う」でした。



マ  「だったら接道してないんだから建てられないじゃないですか」


担当  ですよねぇ・・・ ホントに橋しか導入路が無いのでしょうか?」


クマ  「どう考えたって、橋しか無いんですよ」


上司  「県の土木事務所で確認してみてください」



何か、水路敷に歩道とか作っているのに市が橋の存在を知らないなんて有り得ないと思っていたのですが、土木事務所に行って謎が溶けました。


建築許可をもらった当時、元々の所有者(亡くなったお父様)が今よりもかなり広く土地を所有していました。


丁度、建築許可をもらったすぐ後位に、土地を分筆してご自宅(現在売主の兄弟が所有している)と、その裏の第三者に売却したアパートの土地に分けちゃってました。


当時、役所に申請した今回の物件の建築概要書には現在第三者が所有している土地に敷地延長状の通路が書いてあり、その通路で接道義務を果たしている状況でした。


さすがにこれにはビックリしました。


今回の売却物件に関して、売主さんの記憶では、橋以外の導入路なんて見たことが無いと言っていますので、当初から建築計画と違う建て方をしていたのか役所が確認に来るまでは導入路があったのかと思います。


25年以上前の話ですが、役所も知っていたのに知らないふりをしていたのか本当に気が付かなかったのか・・・


再び市役所にて、状況を報告してみると。


クマ  「こんな感じで、現況だと橋を接道部分として頂かないとマズいですよね」


担当  「ですね・・・」


クマ  「売却するんですけど、これじゃぁ接道が無い建物になっちゃって売れませんよ」


担当  「ですねぇ・・・」


クマ  「もしかして売却の話しでなく、今現在もマズイって事ですかね?」


担当  「ですね・・・ 橋の占用許可取って無いので接道が無いですから」


クマ  「橋の申請ってどうやるんですか?」


担当  「この内容の申請用紙を書いて添付書類を出して頂きます」


クマ  「添付書類の構造図って、これから建てる訳じゃないからわからないんですけど」


担当  「そう言われても、断面図と構造図が必要ですので・・・」


クマ  「これ、構造って自分が外から見た感じで書いていいですかね?」


担当  「えっ ダメですよ、正確にお願いしますね」



名称未設定-1結局、橋の構造仕様書とか書けないので土地家屋調査士さん経由で申請して許可をもらいました。











BlogPaint橋に関しては、占用許可が10年更新で、壊れた場合は一切所有者が費用負担することなどが条件になっています。
←(行政により違うかも知れませんが参考です)











で、その件は良かったのですが、この物件は市街化調整区域にあります。


うちの近所では調整区域の物件も扱うので珍しくも無いのですが、この物件は、調整区域の中でも既に建物が建っている場合に同一区画で同一用途であれば再建築が認められる地域に建っています。


と、言うことで融資の問題は別として同じ用途の建物が建換えられる物件として市街化区域内の物件より割安に取得できます。


この物件の場合、市街化区域との境目にありますので、田んぼの中にある訳でも無く賃貸物件を借りる入居者さんにとっては全く問題ない話です。


実際、3DK8室のアパートですが、現在満室です。




で、売主側の仲介業者として売りに出した後、すぐにお客さんが付きました。


橋の件があってから数ヶ月経過していましたので、念押しで役所の担当部署に行って来ました。


クマ  「確認に来たんですけど、以前出した橋の占用許可で接道義務は果たしたので、将来の建て替え大丈夫ですよね?」


担当  「同一区画、同一用途であれば大丈夫です」


と、言うことで契約を進める準備をしていたのですが、重要事項説明書を買主側仲介業者が作成することになり、業者の担当さんが役所に電話をしたら、「審査しないとわからない」と言われたそうです。


その電話を受けた直後に役所に行ってきました。


クマ  「◯◯さん、昨日は大丈夫だって言ったじゃないですか」


担当  「こちらも正式に答えるとなると相談書を提出頂かないといけないので・・・」


クマ  「じゃぁすぐに出しますよ」


担当  「具体的な建築計画を出して頂かないといけないのですが」


クマ  「えっ? とりあえず急いでるから今と同じ建物を建てた場合で審査して下さいよ」
  

文句言っても良いこと無いのでその場で必要書類をコピーして相談書を提出しました。


クマ  「契約が間近なので早めに回答もらえませんかね?」


担当  「2週間かかりますので・・・」



結局、売買契約に上記の回答次第では白紙解約できると条件をつけて契約締結しました。




で、先日の火曜日が2週間の期限の日でした。


役所の終わる17時45分頃に電話がありました。


担当  「お待たせ致しましたが、先日の話ですが・・・」


何か、判決が言い渡されるような気分でドキドキです。


担当  「現在の区画自体が当初の建築概要書と変わっているので、もう一度再審査したのですが・・・」


クマ  「はい」


担当  「第三者に売却した後に同一区画で同一用途の建物を建てるにあたっては・・・」


なんか遠まわしに話が始まりました。


もしかしたら否決?


そんな嫌な予感がしてほんとドキドキ状態です。


担当  「現在の建物を除却する前に新たな建築計画を提出して適合証明を取って頂く事を条件として再建築を認めます」


クマ  「ありがとうございます!その書類をコピーさせてもらいに行きますよ」


担当  「書類は閲覧のみでコピーはお断りしてるんです」


クマ  「えっ  何でですか?」



いろいろ聞いてみましたが、そう言う決まりなのだそうです。


別にコピーくらい良いと思うのですが・・・


録音とか録画は


結局、書き写す事はOKとのことなので、昨日文書を確認の上、書き写してきました。


何か変な仕組みですが、そう言う世界なのでしょうかね


と、朝から長い記事を書いちゃいましたのでこの辺で