昨日(29日)のブログ誕生日

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DSC_0419きのうは、売買契約直前の土地に関して、隣地の方より「境界の認識が違う」と言われてしまい、土地家屋調査士さんと確認してきました。






当初、隣地の所有者さんは「境界杭からみると設置されたブロック塀が越境(はみ出し)している」との説明に納得されて、こちらも急な申し出だったので、「取り壊し費用を負担させてもらうので、壊させて下さい」との話でまとめた形でした。

しかしながら隣地所有者さんが、当時(昭和の時代)境界にブロックを作ったお父様に確認したところ、「境界はブロックの中心で、隣地(売主)さんと打ち合わせて施工したと思う」との回答があった為、振り出しに戻ってしまったのです。

法務局に地積測量図も無く、現況の境界杭が正しいものだと裏付ける公的な資料も私的な図面もありません。

クマ 「道路の基準点から推定して座標で特定できないんですか?」

調査士 「今回問題になってる杭は隣同士で決めて埋めた杭ですので、法務局に測量図が提出されて無い以上、当事者同士の合意以外は根拠になる物は無いんですよ」

クマ 「そうは言っても取り決めたのが何十年も昔で曖昧だから何とかしたいんですよ」

隣地 「震災の時に杭が動いた事例もあるらしいですから根拠が欲しいです」


で、売主さんと隣地所有者さん含めて話し合うこと1時間ちょっと。

結局、公的な判断材料が無いので隣同士で決める事になりました。

DSC_0416現在の境界杭で実測した結果、登記簿よりも実際の面積の方が多かったので、ブロックの位置を境界にしても登記簿面積的には影響が無いとわかった事もあり、売主さんの「境界はブロックに合わせて越境してない形で修正しましょう」の一言で話が決着しました。



そこら辺、意地を張っていると話が進まなくなりますので・・・

いろいろ考えてしまいますが、過去にも登記簿面積と実測面積が倍も違っていたり、隣地の方が絶対に境界を認めないと頑張っちゃって10cm幅で細長く緩衝地帯を作って乗り切ったりした事があります。

ホントいろいろある感じで疲れますが、奥深い仕事ですよね。


さて、本日は仲良くしている地主さんより「所有している2000坪の土地を売ってくれないかと言われた」との事で相談されたので対応してきます。

これまたスケールが大きすぎる話ですが、多分売却しても買主の想定通りに使えないと思うので裏付けを説明してくる事になりそうです。

ではまた明日


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