IMG_2375 2奥様 「これ何だかわかる?」

クマ 「OKグーグル・・・ アレクサ?」

奥様 「何それ?」

クマ 「違いましたか



何か良い感じに光っていたので今流行りのGoogle HomeAmazonのAlexaかと思ってしまったのですが、七色に光るLED電球が入った陶芸品でした。

人気ブログランキング
←なかなか追いつけなくなってきました。ぜひクリックで1票お願いします!

きのうは、市街化調整区域内にある土地の売買に伴って、いろいろと問題があったので、購入希望者の奥様と一緒に建築会社の社長さんに意見を聞こうと思って打ち合わせしてきました。

あまり詳しい事は書けないのですが、今回は現在奥様が「店舗」として数年前に建築した建物の隣地を購入して息子さん夫婦の住居を建てたいとの相談です。

原則として建物が建たない市街化調整区域でも一定の条件が合えば家が建てられるのですが、購入しようとしている隣地は苦労する農地では無く、隣の家の庭です。

まぁ 庭と言っても全く手つかずの空き地(地目 宅地)部分約400平米を購入したいとの話なのですが、当初の許可条件が1つの区画に1棟しか家を建てられない形なので、その欲しい部分だけ購入して家を建てようとする場合には再度許可を取らないといけません。

無題それに伴い、路地状の敷地になっている部分が4mの幅員なのですが、現在購入希望者である奥様が所有している建物は「店舗」なので、県の施行条例で公道との接道部分の幅員が4m無いと許可条件に合わないので、「店舗」の用途を「住居」に変更して、2m幅員の分筆で勘弁してもらって隣地の購入希望部分と合わせて開発許可を申請することが出来るか否か・・・


自分、最初話を聞いた際には、元々開発許可を受けた「宅地」なんだから購入すれば家が建つと思っていましたが、隣地の所有者が既に家を建てているので、開発許可を受けて建築を許可されたのは1区画に1棟との事で、再度区画変更時には、その部分の許可が無いと建築出来ないと役所で言われてしまいました。

しかも、最初の許可条件と異なり、属人性が必要となる12号区域での審査も必要とのことですのでかなり面倒な感じです。

・店舗の住宅への用途変更
・接道を2m確保して開発許可申請

この申請を、店舗を建築した建築業者さんにお願いする感じとなりました。

IMG_2372購入希望者の奥様は、陶芸家の方で上記のような陶器やお皿など窯で焼いて、この店舗で売ったり、調理師免許を活かして喫茶店的に飲食を提供する事を考えていたのですが、店舗で無くなってしまっても良いのでしょうか?






奥様 「別に私は作品飾ったり友達に料理をご馳走できればいいんだから」

クマ 「そうなんですか、ホント料理も美味しいし商売になりますよ」

IMG_2383お昼時の打ち合わせだったのですが、奥様の作ったお皿にのった実に美味しいパンとサラダをご馳走になってきました。

今は陶芸の作品つくりが忙しいそうですが、本当はお店がやりたかったのかと思います。




社長 「店舗から住居の用途変更は出来るけど、調整区域は簡単じゃ無いから役所で確認してきますよ」

奥様 「手間掛かる話で悪いけどお願いしますね」


IMG_2396ランチの時間いれて3時間ほど打ち合わせしてきましたが、帰りがけに陶芸の話になりました。
自分が、穴をどうやって開けるの?とか色をどうやってつけるの?等々いろいろ聞いてたら「あなたにあげる」と言われてもらっちゃいました

多分、高価なものなのかと思うので大切に飾らせて頂きます。



家に帰って家族に「OKグーグル!」と何度も言わせて楽しみましたよ



ではまた明日


br_banner_tsubame←不動産系ブログの最新更新情報です。
次のブログへはツバメ君をクリック!
 


Google AdSense