宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。

ここまでコピペ・・・


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71917日(金)に国土交通省より、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加になると発表されました。

8月28日(金)から施行されるので、かなり緊急な感じがします。

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令と言う形で公布された要点は






1.水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

2.市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

3.ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

4.対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること


と書いてありまして、重要事項として説明することを義務付けられた形です。

今までも、売買物件の重要事項説明書に関しては「ハザードマップをご参照下さい」程度の事は書いて希望者にはプリントアウトした物を渡す事はしていましたが、まぁ考えてみれば50年に1度の記録的な大雨が毎年降るような時代なので、対象地の被害想定を予測する資料があるなら伝える方が良いのでしょう。

関東平野にある自分の活動エリアなんて利根川が決壊した想定のハザードマップを見ると「安全な場所は?」ではなく「マシな場所は?」の話になるものです。

もっとも地震や火山の噴火なんかも考えだすと日本全国どこが安全なんて言い切れるものでは無いのでしょう。

だからと言って、現実にハザードマップと言う具体的な資料があるのだから知らない人には教えてあげるのが正しい対応と言う事なのでしょうから世の中、今まで以上に防災意識が高まることでしょう。

ちなみにこの施行に関しては、「宅地又は建物の購入者等に」と書いてあるので売買系だけなような気がしましたが、「等」となっているので賃貸の重要事項でも必要なの? と思ってしまいます。

こちらに関しては運用の考え方と言うPDFのページを見ると、建物の賃借でもほぼ同じように説明する必要があると読める感じですので該当するハザードマップの用意が必要になるのでしょう。
(違ってたら追記します)


ハザードマップに関しては グーグル検索等で「〇〇市 ハザードマップ」で探すかハザードマップポータルサイト経由で探すと出てきます。

ハザードマップ見て取引をやめるとかあるかも知れませんが、契約前に伝える義務が出来たってのは大きな事かと思います。

自然災害に備えないといけないと言うこと自体には変わりありませんので、情報を提供する大切さから考えれば必要な事なのでしょう。

ホントこれからの時期は新型コロナとも自然災害とも共存しないといけないのでしょうね・・・

 

ではまた明日


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