先月、速報としていち早く「水害ハザードマップでの物件所在地明示の義務化」についてブログに書かせて頂きましたが、社内では2日前の火曜日に準備が終わりました

今回の宅建業者に課されたルールに関しては

公布日:令和2年7月17日(金)
施行日:令和2年8月28日(金)

と、言う事で法律系の中でも凄く急ぎな部類なのかと思います。


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速報当時は「売買だけでなく賃貸仲介でも多分必要」と微妙な書き方をしていましたが、間違いなく賃貸仲介時の重要事項説明で必要ですので該当の物件が所在するエリアのハザードマップを準備して明示できるようにしておきましょう。

820うちの活動エリアだと、利根川と荒川が大きな川として氾濫時の想定被害が行政からハザードマップとして発表されていますが、日本全国同じような感じで出せると思います。




社内では、カラーの紙で物件周辺を拡大して印刷する方法にしようとの話となりましたが、該当するホームページ情報の調べ方も入居者さんに教えておくべきでしょう。

多分、大切になるのはハザードマップだけではなく、「避難場所の位置」でしょうから情報が変わっても紙と違って古くならない行政のホームページで調べるように勧めておくのが良いと思います。

大事に紙を持っていても情報が変わる事がありますし、今時はスマホで簡単に調べられますので・・・

ちなみにハザードマップに関しては グーグル検索等で「〇〇市 ハザードマップ」で探すか、ハザードマップポータルサイト経由で探しても出てきます。


自分の活動地域では結構なエリアが浸水地域になっている状態なので初めて見る人は驚くと思います。

まぁ それが現実なのかと思いますが、よく高齢の地主さんが話してくれるのは昭和22年に発生したカスリーン台風での堤防決壊の話で、子供の頃の思い出として何人もの方から話を聞いてます。

73年も前の話で、その後は堤防が強化されているので大丈夫だった訳ですが、ここ最近の自然災害の過激さを考えると「昔の話ですから」なんて言葉は通用しないのでしょう・・・

「大丈夫なんでしょうか?」


と、重要事項説明の際に聞かれてしまう事が予想されますが、「ダメかも知れません」なんて言うのもどうかと思うので避難勧告に至るまでの仕組みを話そうと思います。

8201仕組みとは、該当する行政の公表している洪水予報を出す目安なのですが、河川ごとの洪水予報基準観測所での水位で警戒レベルが変わり、水位が何mになったら避難情報が出される仕組みになっている程度の話をするべきなのでしょう。
なので、「避難しろと勧告されたら避難して下さい」と言うのが答えなのかと思います。



今回は水害の話ですが、地震も火山の噴火もあり得て止められないと言うのが自然災害なのでしょうから、そう言う事が起きると思っておく事と、起きたらどうするか考える事が大切なのでしょう。

そんな事を書いている自分も非常食と水の備蓄は多少ありますが、発電機とかシェルターまで確保してないのだから、災害時には慌てることになるでしょうけどね・・・




ではまた明日


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