600坪を超える面積の土地売却を受託予定。

と、書くと実に良い感じなのですが、これがまた市街化調整区域内にある地目「畑」農地でして簡単には売れない土地です。



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FullSizeRender基本的に紹介を頂くとか持ち込み大歓迎で、お話があることに感謝しています。
しかしながら、何でも引き受けてしまうと断るのが大変になるので事前調査して受託できるか判断するようになりました。
今回は少し前にお断りするのに苦労した未接道の畑とは違い、きちんと接道していて全面道路は公道で水道管も通っているので、何とかなると判断しました。








IMG_1066水道が来ているだけで良いと感じてしまうのも感覚が変になっているのでしょうけど、今回の場所は農地法上の許可と都市計画法上の許可が得られるかが大切な部分で、単純に農地の売買か、建物を建てる許可まで取れる場所なのかで土地の価値が大きく変わります。









営業課N店長と現地調査してから役所へ行って来ました。

市街化調整区域内で家を建てることは原則出来ないのですが、例外として有名なのが都市計画法34条11号と12号です。

簡単に省略して書くと、
11号は、指定されているエリアなら誰でも建築できる。
12号は、親族が市街化調整区域に20年以上住んでいる等の人的要件がある。

と、言う感じで、自分のブログにも12号に関して過去にたくさんの物語を書いて来ました。

市街化調整区域内で開発や家を建築することの基準は各都道府県で対処マニュアルがあるのかと思いますが、埼玉県の場合は赤本と言う名前でダウンロードできるようになっています。


そんな感じで建築することが出来る場所なのかに関してはハイレベルに複雑な感じなのですが、その11号・12号の制度を無くす方向に動いているとの情報があり、各市町村の条例での違いがあるとのことで、市の建築課へ確認に行ったのですが、この市では今まで通りとの事でした。

この都市計画法34条11号・12号が無くなる流れは、もう少しハッキリした根拠を掴んでから続報しようと思います。


そんな状態なので、結果としてこの持ち込まれた土地に関しては売却活動を行う予定となりました。


建築可能かの話も大変な手間が掛かりますが、農業振興地域の除外申請も絡む話なので数年単位で関わる案件となりそうです。

頑張ってみます。



ではまた明日


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