昨日は会社に出版社の方が来てくれて、諸々の打ち合わせをしました。


0001-1話の内容はそのうち書かせて頂きますが、旬な話題は6月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」関連の話しです。

15日の日経・読売の朝刊に全面広告されたので業界以外の方もご存じかと思いますが、賃貸住宅管理業が法律に基づくものとなり、管理戸数200戸以上を管理する賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣への登録が義務づけられ、猶予期間1年の間に登録しなければ無免許で法律違反となります。(大家さんは200戸あっても対象外です)

自分も法律が告示された4月にブログで書かせて頂いておりましたが、ホントこの業界に関わる者としては歴史ある仕事の新しい時代が始まったと言う革命的な出来事なのです。




人気ブログランキング
←クリックして頂けると票が入り順位の確認ができます。ぜひお願い致します!



で、うちの会社は、任意の登録制だった時代に国土交通省に賃貸管理業登録をしたのですが、こちらは6月15日で廃止なのだそうで、対象(住居系管理戸数200戸以上)となる全ての管理会社さんと同様に1年後の令和4年6月15日までに登録しないと無免許業者となってしまうのです。


617何だか法律が出来る前から結構な手続きをして国土交通省に登録していたのに残念なので、うちの会社が登録していた記念写真を当ブログに残しておきます。

※以前の任意制度時代の登録会社が新制度で登録すると
更新時に数字が大きくなるカッコ内の数字を(2)から開始してくれるオマケがあるみたいです。



そんな感じでうちの会社も登録をやり直す予定ですが、最近は行政機関への申請手続きにGビズと言う認証システムを使うようで、先日登録のために印鑑証明を郵送して手続きを終えた感じです。

一度登録してしまえば様々な手続きに使えるらしいので楽になると思いますが、対面する必要が無い電子申請とかコロナ騒動もあって一気に進んだ感じがしますね。


ちなみに、この登録に必要な人的要件である業務管理者に関しては5月中旬に賃貸不動産経営管理士の移行講習を受講して完了しております。


IMG_1897そんな話を交えながら出版社さんと打ち合わせしたのですが、お土産に発売されたばかりの賃貸住宅管理業法の解説(著者 弁護士 渡辺晋先生)を頂きました。

自分、何度かこの先生の研修に参加したことがあり、大変わかりやすい講義だったと記憶しています。

ありがたく勉強させて頂きます! 






さて、本日も定休日で会社が休みなのですが、トイレとキッチンコンロ交換の見積もり業者さんが来る予定となっています。

何か凄く忙しいようで、昨日17時に来てくれる予定が「前の予定が終わりません」と電話があり、19時に変更。
奥さんに、「コンロ確認するだろうから確認終わってから食事作って」とお願いして待っていたところ、「大雨が降ってて道が混んでるので20時回ってしまうかも」と電話があり、奥さんに伝えたら怒っちゃって日をずらしてもらいました

で、本日が10時から14時の間に伺いますとのこと・・・

ちょっと時間幅がありすぎかと思いますが、きっと大人気な業者さんなのでしょう。

良い見積もりが出ることを期待します。





ではまた明日


br_banner_tsubame←不動産系ブログの最新更新情報です。
次のブログへはツバメ君をクリック!
 


Google AdSense