ここ最近は、不動産や管理業務に関することだけで無く行政書士業務の分野を手掛けているので、ネタが多いのですが、今まで以上に守秘義務系の縛りが厳しいのでブログで書くならボカシ書きテクニックを磨かないといけません。
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昨日は不動産売買の伴わない相続案件の打ち合わせをしてきました。
今までは、売買が発生する案件を不動産業での仕事として扱い、相続登記が発生するなら司法書士先生にお願いする流れとなっていましたが、どちらにも当てはまらない場合や、登記だけ司法書士先生にお願いするパターンの場合でも関われるように活動範囲が広がった感じです。
具体的に言うと金融機関や役所への手続きをする際に使う法定相続情報一覧図の作成業務を行っています。
まぁ まだ2案件だけしかやっていませんが、今後、遺産分割協議書と二次相続に備えた遺言書作成業務もお願いされています。
ここら辺、今までは「相続登記と一緒に司法書士先生にお願いして下さい」的な感じで深入りしたことが無かったのですが、「住民票の除票と生まれてから亡くなるまでの戸籍を取って下さい」と、金融機関に言われただけで投げ出したくなってしまう人が多いと言うイメージを受けましたので意外と需要があるのかと思います。
大体、法定相続情報証明制度何てのは法務局に届け出る訳なので司法書士先生の分野だと思っていたところ、行政書士も関わっても良い分野であるってのが驚きでしたが、先日更に驚いた発見がありました。
相続土地国庫帰属制度が 令和5年4月27日より施行されることに関連した話です。

家が建てられるのであれば、まだ何とか出来る可能性があるですが、そうでない農地の場合は農業資格がある人に農地として売買するか、除草費用を払って所有し続けるしか無いと言う感じになります。
無難な着地点としては「田や畑として使って良いから除草をお願いします」的に知り合いに使ってもらうような話が多いようにも聞いています。
ただ、その知り合いも高齢者だったりするので、そんな方法は長続きしない対策であるのでしょう。
なので、何とかしてあげたいとは思っていましたが、不動産業者として絡んだことはありませんでした。

法務省のホームページにはQ&Aのページもありまして、10年分の土地管理費相当額を納付する際の金額の計算式が発表されているのですが、本日現在まだ未定の項目もある感じで、これから具体的になってくると思います。
この分野、不動産業者が売買金額に応じた手数料を取ってビジネスにすることが出来ないので、もし関わるとしたら宅建業とは別枠の不動産コンサルティング業務委託契約みたいな仕組みで対応するしか無いのかと思いますので、手掛けたいと思う業者さんは少ないことでしょう。
所有者さんが不動産業者にお金を払って「逆買い取り」してもらうと言う仕組みもあるみたいですが、引き受けた業者さんは活用法があるのか心配になります・・・
で、この扱いに関して行政書士が代行出来ると年末に発表がありましたので、実に興味深く注目していまして更に研究して実践してみようと思っています。
さて、本日は定休日なのですが夕方から全管協さんの委員会に参加して、その後懇親会へ参加してきます。
禁酒が自分には無理だと知っているので今年は減酒しようと思っています。
なので、乾杯のビール程度に量を減らそうかと思っていますが、どうなりますでしょうかね。
ではまた明日

今夜は懇親会なのですね!
減酒でもきっと楽しめると思います!
寝過ごさないで帰れますように。
明日もお仕事頑張って下さい(*^^*)