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先月の京都地裁に続き昨日は大阪高裁でも更新料に関する判決がでました。

 

両方とも「更新料は消費者契約法に反する」となっています。

 


京都地裁の訴訟では、「2年間で2ヶ月分」の更新料を徴収、大阪高裁の場合は「1年ごとに2ヶ月の更新料を徴収(2年で4ヶ月分)」と、自分の住んでる関東エリアよりも高額な更新料を徴収しています。

 


関西圏では関東より更新料をもらう慣習が少ないと聞いていましたが、取るところは取っているんですね。


 

これが、関東圏で一般的な「2年間で1ヶ月」だったら認められたのか?

 



裁判してみないとわかりません

 

消費者契約法は平成12年(2001年)に施行された法律で簡単に言うと「消費者の利益を不当に害する条項を無効とする」法律です。

 


もちろん法律ですから全国区です。

 


でも、今まで慣習で更新料を取っていた関東圏で訴訟した場合、同じような判決が出るのか?

 

 

裁判してみないとわかりません




京都の場合も大阪の場合も貸主側から控訴・上告するとの話ですので最高裁で結論が出る事と思います。

 

消費者=入居者ですが、一度は認めた契約を後になってひっくり返すのはちょっと気分悪いです。

 


世の中の流れと言うならそうなのかも知れませんが、私人間の契約が国によって制限されたって感じがします。

 


まぁ消費者契約法を作ったのは国民に選ばれた国会議員なのでしょうし判決を出すのは裁判官ですから・・・

 


お上には逆らえないか・・・
(奥様にも・・・)




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