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国土交通省がメチャクチャ長い名前の法律案を発表しました。


賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案(PDF)


主に
・家賃債務保証業の登録制度
・家賃等弁済情報提供事業の登録制度
・不当な取立て行為の規制
について書かれています。



その中の「取り立て行為の規制」が書かれた第60条で何かしっくりしない事が書いてあります。


この条文の対象者は家賃債務保証業者、賃貸管理業者、賃貸事業者(オーナーさん)、取立をする人です。

条文には

「滞納者との面会、書面、電話、その他いかなる方法をもってするかを問わず人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような次に掲げる1から4に関する言動をしてはならない」って書いてあります。

次に掲げるって書いてある部分を、簡単に書くと

1.鍵をいじること
2.家財道具等を持ち出すこと
3.夜間嫌がってるのに電話、訪問すること。
4.1から3をすると告げること。


まぁ1と2は良く理解できますが・・・


滞納者と会ったり書面や電話するのまでは禁じて無いけど「威迫」「平穏を害する言動」をしてはならないと読めます。


「威迫」って聞きなれない言葉ですが、似ている言葉の「脅迫」は他人の身体や財産に害を加えると脅す事で、刑法犯となります。


威迫の場合は他人に対して言葉で不安にさせたり・困った気持ちにさせることを言います。


脅迫までいかないけど不安にさせる言動をすることです。


「家賃払ってくれないと契約解除になり明渡しもらいます」


これは賃貸借契約書で取り決めた内容ですが、「威迫」になっちゃうんでしょうか?


家賃払わないって悪い事だと思いますが、それ以上に鍵交換や荷物撤去を訴訟によらず自力救済で行うことがいけないのは理解できます。


いくら滞納したから契約解除したと賃貸借契約書に基づいて退去を迫っても、滞納は犯罪ではないけど器物損壊罪や住居侵入罪は犯罪ですから・・・


だから犯罪行為になるような事はしませんが、この法律が施行されたら滞納者から「その督促は違法だ」と言われる可能性が高くなります。


この第60条に違反した場合の罰則は

第72条
第六十条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

です。

確かに家賃滞納が犯罪でない以上、犯罪行為をした方が悪いと言う理屈はわかります。


でもオーナーや管理会社が犯罪的な行動をとらない限り家賃滞納する方が悪いに決まっています。


悪いと思っている滞納者ならまだしも「督促が緩いから家賃払うのやめとこう」なんて思ってる滞納者が増えないか心配です。


すべては裁判で決着つけないといけなくなるって事ですかね?


賃貸オーナーや管理会社の社員の方が「威迫」されるような気がしますよ


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