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先日、某月極駐車場の管理会社から、うちの管理するマンション住民と連絡が取りたいと電話がありました。
なにやらナンバー無しの車を放置している様子です。
そう言えば、自分がブログ書き始めた5年前に放置自動車にハチの巣が出来た話を書いた事がありました。
自動車バチと名づけて長々とネタにさせてもらっていますが・・・
入居者 「駐車場の件で連絡もらったようですが?」
同僚からの留守電で放置自動車の所有者から連絡がありました。
クマ 「〇〇さんの車、ナンバー付いて無いから困るって管理会社から電話あったんですよ」
入居者 「えっ、駐車場代払ってるからいいじゃないですか
」
クマ 「それは、駐車場の管理会社に言って下さいね」
入居者 「なんか問題あるんですかねぇ」
クマ 「ナンバー無かったらすぐ移動できないし、〇〇さんいなくなっちゃったら面倒な事になるじゃないですか」
入居者 「はぁ? そんなつもりないですけど!」
まぁこっちに言われても困りますが、たぶん駐車場の管理会社にも同じ事言われたに違いありません。
面倒な事とは何でしょうか・・・
10年近く前に売却絡みの土地の所有者に「放置車両があって困ってる」と相談を受けて解決した事があります。
駐車場だった敷地内に2年間も放置車両があるって
都市部だとあまり無い話だと思いますが、田舎ですから・・・
所有者調べて外国人だとわかりましたが、届出してあった住所に住んでいなかったので普段取引している自動車修理工場にレッカー移動して半年も保管した後に処分しました。
こんな手続きで良かったのか?
その後、セミナーネタ等でいろいろ調べる機会がありましたので放置自動車撤去会社がサポートしている撤去の仕方と訴訟による処分の手順を書きます。
訴訟しない撤去(自己責任で)
1.所有者の特定
まずは、警察に届けます。
盗難車や犯罪絡みの放置であった場合はここで解決する事もあります。
2.撤去警告
警察で調べて事件性が無いと原則私有地内の話なので所有者と連絡がとれなければそれ以上関わってもらえません。
自分で陸運局で所有者を調べてわかれば内容証明等で警告しますが届出住所にいない場合は放置車両に警告文書を貼ります。
もし所有者にたどり着いても、おそらく資力が無いから放置したと思いますので最悪無償でも逃げられないうちに撤去依頼の書面をもらいます。
3.自己の所有物として撤去
所有者がわからなかったりわかっても所在不明な場合は放置車両に警告文書を数週間程度貼りつけます。
その後は、変わった理屈で自分の物にして処分します。
その理屈とは
民法第239条(無主物の帰属)による所有者としての処分。
「 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
の条文です。
どうなんだろう・・・
自力救済?
ちょっと不安ですが、グーグル等のサーチエンジンで「放置自動車 撤去」とキーワードを入れて検索するとたくさんの業者さんのホームページがヒットします。
業者さんは「無料引きとりから数万円」まで様々ですが、かなり安い費用で撤去を請け負ってくれます。
「いままでこのやり方でトラブルはありません」と書いてある業者さんもいるので財産的価値の無さそうな車相手だったら良いのかも知れません。
まぁ、俺の車返せと言ってきても放置されて撤去に要した損害額の方が大きいから問題ないって主張するんだと思います。
トラぶった場合は業者さんでは無く車を捨てた土地所有者と車の所有者で争う事になりますので自信のある方向きの話です。
まぁこんなやり方じゃ不安な方は訴訟をお勧めします。
訴訟による解決
第一段階で警察に届け出するのは同じです。
所有者が不明な場合、敷地を管轄する簡易裁判所に 妨害排除請求訴訟を行う事になります。
自分はやった事ないですが、本人訴訟で7万円程度、弁護士さんに依頼すると数十万かかります。
いずれにしても迷惑な話なので、放置されたと気が付いたら早めに対応する事が重要です。
ナンバー無しや車検切れの車は所有者が逃げちゃえば即放置車両となりますのでナンバーが無い車の駐車を拒むのは管理側としては当然の事ですね。
と、ここまで書いた所で出勤の時間なのでこの辺で
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