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敷金から一定の金額を差し引く事を定めた賃貸借契約上の特約(敷引特約)が有効であるのか、消費者契約法により無効となるのかの判決が24日最高裁で言い渡されました。


「敷金から差し引く額を事前に決めておくことで補修費用を巡る争いを防ぐことができるため、あまりに高額でなければ借り手が一方的に不利とはいえない」
(NHKニュースより)


との内容でした。


「あまりに高額でなければ」
って何だか適当な感じがしますが、きっちりは決められないのでしょうかね。


ちなみに判決文では「本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず,本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない」となっています。
(裁判所HPより)


自分のいるエリアでは「敷引」ってのはあまり聞かないのですが、ちょっとうらやましく思った事もあります。


勤務先では数年前から賃貸借契約の特約に「退去時は専門業者によるハウスクリーニングで〇万円支払うこと」「畳の表替えは1畳〇千円」と言った感じで部屋の大きさや畳の有無に応じて金額を明示しています。


結局は敷金から引いているので敷引と似ていますが、「何の目的でいくら」と書いています。


この表示方法にしてから特約に関してのトラブルは激減しています。


ただ、クリーニングと畳の表替え以外は金額明示していないので、それ以外の損傷が発生した場合は見積もりの上で請求させてもらいます。



そこら辺がもっとはっきりできれば更に良いと思うのですが、なかなか難しいです。


そう考えると敷引きの方がわかりやすい気がします。


今回有効の判断があった敷引特約は退去までの経過年数で引かれる金額が決められていたとの事ですので、定額精算+経過年数考慮みたいなやり方が良いのかも知れません。


まぁ、それは借主と貸主の間に入って退去立会いする側の考えで、借主も貸主もお金を払いたくないって訳です。


「賃料に損耗料が含まれている」との考えが原則だとしても「例外としての特約があまりに高額じゃなければ否定される訳じゃない」

って事だと思います。



・・・



今までと同じ?



自分は当事者同士一度は納得して約束している特約なんだから有効だと強く思います。


但し、説明をきちんとして納得している事が大前提です。


消費者契約法ができてから流れが変わったんですね。


最高裁での更新料に関する判断も「あまりにも高額でなければ」・・・と、なるような気がしてきましたよ


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