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きのうの最高裁が出した更新料有効判決。


自分の活動エリアでは定期借家契約タイプを除くと、大体の物件が2年間で賃料の0.5カ月から1カ月の更新料がかかる契約となっています。


当然ながら契約時に重要事項説明や契約書で強調して説明していますが、去年7月の京都地裁、8月の大阪高裁で「更新料は消費者契約法に反して無効」の判決が出た時には更新担当者に入居者からの「更新料は無効でしょ」の電話が掛かってきたものです。


自分の勤務先は女性スタッフ1人が更新を担当していますが、「無効じゃないですから」と頑なに突っぱねていましたので昨日の最高裁の判決でホッとしたところです。


判決は当然の内容だと思いますがちょっと意外だったのは「1年で2か月分の更新料でも消費者契約法に違反しない」となった事です。


自分的には「そんなに取るから問題になっちゃうんでしょ」と、「やりすぎは良くない」の感覚をもっていました。


地域によって更新料の習慣が無いところがあるように、感覚が違います。


自分の感覚でおかしいと感じる事は、自分の尺度ですから全国共通でもないし人によって意見が違う事も当然だと思います。


そのために裁判所がありますから今回裁判して最高裁まで争ってくれた事には大変意義があると感謝します。



当事者間の特約が有効なのか?


消費者契約法ができてから変な流れになったように感じます。


「大家さんや不動産業者の方が強くて借主は弱い立場だから」の考えが優先されているのが消費者契約法です。


できちゃった法律ですからその通りなのでしょうけど自分的な大前提は「お互いの合意は守る」だと思います。


かと言って、「あんた納得してハンコ押したでしょ」と、結論だけ主張するのは昔の不動産屋的で不親切ですから「納得するまで説明する」事が重要です。


せめてガイドライン的な物を作って具体的に決めておくのが良いと思いますが、大変なんでしょうね。


あと、裁判所の判例は大きなものだとこのページで確認できます。


今回の最高裁更新料判決(PDF)

ふと時計を見たら出勤の時間ですのでこの辺で

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