昨日は、近いうちに契約する事になった市街化調整区域内の土地を購入予定の買主さん絡みでバタバタがありました。

都会の方には馴染みが薄いと思いますが、自分の近所には市街化調整区域がたくさんあります。

都市計画法で、市街化を抑制するべき地域と定義されているので、原則は建物が建てられない地域なのですが、例外的に建てても良い場合があります。

今回は、都市計画法34条12号により規定された条例で「隣接市区町村の市街化調整区域に20年以上居住している親族がいれば建物を建てても良い地域」と言うのがあるのでその規定を利用して建物を建てる為の土地取引をします。


必要書類として、申請人と、市街化調整区域に20年以上住んでいる人との親族関係を証明する為に戸籍謄本を提出するのですが、これがまた大変なんです。


親族の範囲は6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族です。

今回、該当する調整区域に住んでいる人は、買主さんご本人から見ると

「父の母(祖母)の兄の子」です。

約分?すると「父親のいとこ」です。

svg親の代に一つ行くと1親等、その上の親で2親等、更に上の親で3親等、その子供で4親等、更にその子供で5親等

と、言うことで親族の範囲に入っているからOKな訳です。

が、問題は戸籍を取るにあたって、めったにあわない親戚のおじさんに戸籍を取ってもらうのが一苦労です。







実際問題、2人対象者がいたのですが、1人には「戸籍なんか出したくない」と拒否されました。

買主さんは、忙しくて役所に行く暇が無いとの事で定年退職しているお父さんと自分で親戚宅(お父さんのいとこ)に説明に行き、お父さんを代理人として委任状を書いてもらう事にしました。


BlogPaintやはり、戸籍謄本を取らせて欲しいってのは警戒されてしまうものです。

なぜ戸籍が必要なのかとか、委任状がなんで必要なのか、その他不動産の話や建築の話、1時間以上かかって納得して頂きました。

元々、本人の直系の戸籍は委任状無しで取れるのですが、そこから籍を分けた人の戸籍は委任状が必要になるのです。






市役所で説明する自信が無いとお父様に言われてしまったので本日、自分も同行してきますが、大正時代の戸籍とか字が達筆すぎて解読するのが大変そうな予感がします。


戸籍が取れたらすぐに市役所の都市計画課に相談票と一緒に出しに行き審査してもらう予定です。


なるべく午前中で終わらせた後は、昨日バタバタしていて手伝えなかった入居前準備を管理課S君と進めて行きたいと思います。

本日も、いつの間にか夜になっている忙しさかと思いますが、できれば明日の定休日は休みたいので頑張ります


ではまた