DSC_3424うちの自宅は、数年前にインターロッキングと砂利で土を無くして以来、草取りが嫌なので植物とは無縁でした。

が、数日前から植木鉢が増えて花がたくさん置いてあります。

どうしちゃったんでしょうね・・・

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きのうは、売却先が決まった土地の売主さん宅を契約書の事前説明で訪問してきました。

今回売主さんは持分2分の1で2名の共有登記がされていいます。

時系列で説明すると

昭和34年 先代が、土地を取得して所有権移転登記。

昭和45年 最初の相続が発生したが、登記名義は放置。

平成20年 最初の相続に関しての登記を子供2人(Aさん・Bさん)共有で行う。

平成27年 共有者の1人(Bさん)が亡くなったので、その息子(Cさん)が相続を原因としてBさんから持分2分の1を全部移転。 

現在の登記 Aさん2分の1 ・ Cさん2分の1。

で、問題なのがAさんの権利証が無いのです。

現在の登記識別情報の場合は、共有だと各共有者に登記識別情報が発行されるのですが、登記済権利証だった時代は、共有の場合でも権利証が1冊となっていて、共有者それぞれに渡されなかったと少し前の取引でに聞いたことがありました。

「だからAさんのが無いのかな?」と、自信なさげに答えていたのですが、Aさんの家にもCさんの家にもAさんが所有者である事が記載されている書類はありませんでした

で、会社に帰ってからネットで調べましたが、登記識別情報の新制度に変わったのは平成17年以降となっていました。

と、言う事は平成20年に先代からの相続登記を行っていますので、Aさんの分も識別情報の形であるのだと思います。

AさんもCさんも「全くわからない」との話なので、平成27年にBさんからCさんに相続登記を行った司法書士さんに聞いてみようかと思います。

自分、もし今回も単純に紛失だったとしたら、たった1年の間に3回も権利証の紛失に関わっている事になります

1回目2回目

こんなに無くす人に関わる事が多いってのは普通じゃ無いと思うのですが、どうしたちゃったのでしょうかね・・・

さて、本日も別件の売買でバタバタしそうな感じですが、トラブルでバタバタと違って実に心地良い忙しさです。

と、言う事で本日も頑張ります!



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