少し前に行った、成年後見人の専任申し立てですが、家庭裁判所の審判も終わっているのですが、なかなか後見人が決まりません。
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何とも、ココらへん一番ブログに書きたい内容なのですが、かなりプライベートな話しなのと、不動産業者として書くと偏った書き方に捉えられてしまう感じで難しいです。
全て終わった頃に、上手にボカして書ける日が来ると思いますが、考えて見れば、「今は書けない」的に中途半端になった記事が過去にもあったと思います。
現在、書籍向けの原稿を毎日1時間でも進めようとして過去ネタの掘り起こしをしていますが、ブログでも気を遣うのに本の場合はもっと配慮して書かないと怖い感じです。
長年、ブログを書いてきてボカしたり時間差で書くテクニックを身につけてきたつもりですが、結局はトラブルの当事者に読まれた時にどんな気持ちになるのかに配慮するのが大切なのでしょう。
そこら辺は、TwitterやFacebook等でも同じ事なのでしょうけど、そう言った伝達手段が無かった時代とは違い日々注意していないと余計な事になっちゃうのでしょうね。
今月に入ってから書籍第2弾に向けた原稿書きに力を入れています。
今までやっていなかった訳では無いのですが、ズルズル行ってました・・・
持ち運びに便利な小さいパソコン的なタブレットを購入してやる気を出していますが、今のところ良い感じです。
頑張ります。
さて、本日は昼間バタバタして夜は都内で打ち合わせと飲みです。
明日(7日)も都内で研修と飲みなのでちょっと心配なのですが、程々に飲んで来ようかと思ってます・・・
ではまた明日
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そこら辺は、TwitterやFacebook等でも同じ事なのでしょうけど、そう言った伝達手段が無かった時代とは違い日々注意していないと余計な事になっちゃうのでしょうね。
今月に入ってから書籍第2弾に向けた原稿書きに力を入れています。
今までやっていなかった訳では無いのですが、ズルズル行ってました・・・
持ち運びに便利な小さいパソコン的なタブレットを購入してやる気を出していますが、今のところ良い感じです。
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いつも大変興味深く拝見しております。
突然で恐縮ですが、ひとつお伺い致します。
2016年12月22日の記事で明渡訴訟の詳しいやり取りがありましたが、裁判所の管轄はどこを選んでおられますでしょうか?
管轄の競合が生じた場合、例えば大家さんの住所はA裁判所で物件所在地ではB裁判所になるような時に、どちらがより大家さん(原告)に利便性がありますか?(両者の物理的距離はほぼ同じという前提で)
個人的には、最終的な強制執行手続まで考えて、物件所在地のB裁判所のほうが良いのかな?と考えたのですが、もっと具体的なメリットorデメリットをもしご存知でしたらご教示いただけたらと思います。