昨晩は午後9時に寝て朝の7時まで10時間も寝てました。

自分、普段の睡眠時間が5時間も無いので倍の睡眠時間で、見た夢も倍くらいでバッチリ記録しておきましたよ。




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昨日、改正民法案が国会で可決されて通過したとのニュースが流れていました。

120年ぶりの抜本見直しとなったとの事ですが、120年も使っているって凄い事です。

無題賃貸管理系では、原状回復と敷金についての項目が特に関連しますが、新聞等では要点抜粋になってしまうので、法律案のPDFから抜粋しますと






(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第四款
(敷金)
第六百二十二条の二
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない


※赤字は自分が要点を強調した部分です。


と、他にも保証人に関する条項(446条〜)等、いろいろ関連する事があるのですが、個人根保証契約に関しても気になりますので抜粋します。

貸金等根保証契約
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない

3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約
における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。



自分は、賃貸借契約時の個人の保証人制度などやめて保証会社を利用するべきだと思っていますが、ホント開き直る賃借人の保証人となった人は悲惨です。

他にもいろいろと、関連項目がありますが、詳しくは弁護士先生等の解説が出てくる事でしょう。


まぁ普段実務をやっている立場からすると、当然な事を記載してくれたと言う感じがしますので新鮮でも無いのですが、3年の周知期間を経て施行されるそうなので、いろいろと盛り上がる事でしょうね。


時代が変わっているのに根本的な事が変わらなかったのか、解釈だけ変えて来たのかわかりませんが、これからの時代想定外の出来事がたくさん出てくるような気がします。

これから先も、いろいろな物語が誕生するのでしょうね。


ではまた明日


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