今月下旬に戸建ての決済があるのですが、売主さんに権利証の確認をしたところ「探したんだけど良くわからない」との事を言われました。
見当たらない訳では無く、いろいろ有りすぎてわからないそうです。
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自分の場合、年配の地主さんが売主になる事が多いせいか無くしちゃう方に遭遇する経験が結構あります。
まぁ 無くても対応できるのですが、司法書士さんに本人証明してもらう費用が掛かってしまいますので極力探してもらうのですが、仏壇の引き出しや押入の中を探したり、開かなくなった金庫の中に閉じこめられているのを救出したりとなかなか面白い物語が出来るものです。
が、探している時は結構ドキドキです
で、昨日の物件は売主さんも若い方で、物件も平成5年築ですから、どこかにあるはずです。
ちょっとだけ複雑なのが、今までの登記の流れです。
1.平成5年に共有登記で土地・建物・私道・ゴミ置場の所有権を取得
その際に金融機関の抵当権設定
2.平成12年に共有者の持ち分を売主さんの単独持ち分にするために所有権移転
3.平成19年にローンの借り換えで金融機関変更
簡単に言えば最初の不動産取得した時を含めて3回ほど権利証を使ったはずなので、特に3番のローン借り換え時にどこかに保管したのでしょう。
それらしい物の写真をメールで送ってもらったのですが、既に解除された抵当権の設定書類だったので、更に探して欲しいと頼んでいましたが、もう限界ですとの事・・・
売主さんは、東京でも西の方にお住まいで電車だと当社から2時間くらい掛かるのですが、こう言う場合は、部屋の中を捜さないと行けないのでご自宅を訪問してきました。
ご主人 「多分、ここにあるのが全てだと思うんですけど自分が見てもわからないので頼みますよ」
ドサッと、それらしい書類の山から一つづつ探し出したところ、2.の共有を単有登記にした際の、共有者側のからの持ち分の権利証が見つかりました。
まだこの頃は登記識別情報のシールタイプでは無いのですが、これだけだと当時の共有者の持ち分を移転した登記済証なだけなので、平成5年当時のご主人さんの持ち分を証明する権利証を見つけないといけません。
ご主人 「これだけで、私の分の権利証にもなってるんじゃないですか?」
クマ 「そう思っちゃうんですけど、一番最初の権利証があるはずなんですよ」
今回は司法書士の先生からも最初の権利証を見つけるように言われていて、その場で写真を撮ってメールを送って電話して再確認しました。
先生 「確かにこれは共有者の登記移した分の権利証だから他に平成5年のが無いとダメです」
クマ 「と、言うことは平成19年に借り換えした時に平成5年のも使って抵当権設定した訳ですよね?」
先生 「そうです。 例えばその段階で平成5年の権利証を無くしていて司法書士に本人証明の費用払ったとか記憶に無いですかね?」
ご主人 「う〜ん そう言われてみれば何となくそんな気がしてきたけど10年も経つと記憶が曖昧になっちゃって」
先生 「借り換えした銀行の資料に挟まって無いですかね?」
クマ 「あっ・・・ わかりました」
平成19年の借り換え手続当時、抵当権の抹消と設定をお願いした司法書士さんからの請求書がペラペラのFAX用紙で書類に挟まっていたのですが、その中に本人確認費用3万円の記載がありました。
と、言うことで当時既に権利証が無くて司法書士さんに権利証紛失の対応をお願いしていた訳です。
ご主人 「そうでしたか〜 全部お任せだったから気が付きませんでしたけど、無いの確定ですね」
クマ 「せっかくだからもっと探してみます?」
ご主人 「いや、もう無いですから今回も司法書士さんにお金払って乗り切ります」
結局、権利証が無いことを証明する為に訪問したような感じでしたが、事前に判明して良かったです。
いろいろな事があるものですね。
ではまた明日
見当たらない訳では無く、いろいろ有りすぎてわからないそうです。
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が、探している時は結構ドキドキです

で、昨日の物件は売主さんも若い方で、物件も平成5年築ですから、どこかにあるはずです。
ちょっとだけ複雑なのが、今までの登記の流れです。
1.平成5年に共有登記で土地・建物・私道・ゴミ置場の所有権を取得
その際に金融機関の抵当権設定
2.平成12年に共有者の持ち分を売主さんの単独持ち分にするために所有権移転
3.平成19年にローンの借り換えで金融機関変更
簡単に言えば最初の不動産取得した時を含めて3回ほど権利証を使ったはずなので、特に3番のローン借り換え時にどこかに保管したのでしょう。
それらしい物の写真をメールで送ってもらったのですが、既に解除された抵当権の設定書類だったので、更に探して欲しいと頼んでいましたが、もう限界ですとの事・・・
売主さんは、東京でも西の方にお住まいで電車だと当社から2時間くらい掛かるのですが、こう言う場合は、部屋の中を捜さないと行けないのでご自宅を訪問してきました。
ご主人 「多分、ここにあるのが全てだと思うんですけど自分が見てもわからないので頼みますよ」

まだこの頃は登記識別情報のシールタイプでは無いのですが、これだけだと当時の共有者の持ち分を移転した登記済証なだけなので、平成5年当時のご主人さんの持ち分を証明する権利証を見つけないといけません。
ご主人 「これだけで、私の分の権利証にもなってるんじゃないですか?」
クマ 「そう思っちゃうんですけど、一番最初の権利証があるはずなんですよ」
今回は司法書士の先生からも最初の権利証を見つけるように言われていて、その場で写真を撮ってメールを送って電話して再確認しました。
先生 「確かにこれは共有者の登記移した分の権利証だから他に平成5年のが無いとダメです」
クマ 「と、言うことは平成19年に借り換えした時に平成5年のも使って抵当権設定した訳ですよね?」
先生 「そうです。 例えばその段階で平成5年の権利証を無くしていて司法書士に本人証明の費用払ったとか記憶に無いですかね?」
ご主人 「う〜ん そう言われてみれば何となくそんな気がしてきたけど10年も経つと記憶が曖昧になっちゃって」
先生 「借り換えした銀行の資料に挟まって無いですかね?」
クマ 「あっ・・・ わかりました」

と、言うことで当時既に権利証が無くて司法書士さんに権利証紛失の対応をお願いしていた訳です。
ご主人 「そうでしたか〜 全部お任せだったから気が付きませんでしたけど、無いの確定ですね」
クマ 「せっかくだからもっと探してみます?」
ご主人 「いや、もう無いですから今回も司法書士さんにお金払って乗り切ります」
結局、権利証が無いことを証明する為に訪問したような感じでしたが、事前に判明して良かったです。
いろいろな事があるものですね。
ではまた明日

権利証を紛失すると本人確認費用3万もかかるんですね。
非常に勉強になりました。私にとって貴重な情報源です。
本も楽しく読み進めています。
最近、人気ブログランキングをクリックして応援しなきゃいけなかったことを
知りました。読んでるはずなのに、気づくのが遅くなり申し訳ありません…
クマ様に関西でセミナーしていただき、生クマ様を見ることが夢ですので
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