2020年4月1日より新しい民法が施行されます。
大規模に改正される中で、特に賃貸借関連で大きいのが保証契約の扱いです。
個人の保証人は極度額を設定しないと無効とか、従前からの賃貸借契約上の保証契約を継続させるにあたって更新をしたらどうなっちゃう?
とかいろいろ影響してくるのです。
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と、言った話を賃貸管理オタク4人が語り合っています。
新しい民法が施行されて判例が出そろった後じゃないと答えがわからない事もあるとは思いますのであくまでも現時点での考えとはなりますが、賃貸管理の仕事をしている方や大家さんには影響がある話なのでぜひ動画をご確認下さい。
(動画登場人物)
司法書士 太田垣章子さん(あやちゃん先生)
ハウスメイトパートナーズ 伊部尚子さん
ジオネットワーク 新井昭光社長
と自分の4人です。
(今回の内容)
動画1はこちらをクリック
・極度額どうする →滞納1年分+原状回復想定額+事件トラブルでの賠償額?
・賃貸借契約更新での注意事項→ 新民法施行後の旧制度で成立した保証契約の更新契約は危険
動画2はこちらをクリック
・借主が死亡したら保証人の債務確定=保証人がいなくなる
・保証会社+連帯保証人+孤独死・自殺・汚部屋賠償特約のある保険会社利用が一番・・・
・設備故障時の賃料減額ガイドラインの話
と、言う事で今回も濃い内容の動画となっております。
(過去分)
賃貸DIYガイドラインの話
忘年会
これからも動画で情報発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願い致します。
ではまた明日
大規模に改正される中で、特に賃貸借関連で大きいのが保証契約の扱いです。
個人の保証人は極度額を設定しないと無効とか、従前からの賃貸借契約上の保証契約を継続させるにあたって更新をしたらどうなっちゃう?
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・賃貸借契約更新での注意事項→ 新民法施行後の旧制度で成立した保証契約の更新契約は危険
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・保証会社+連帯保証人+孤独死・自殺・汚部屋賠償特約のある保険会社利用が一番・・・
・設備故障時の賃料減額ガイドラインの話
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(過去分)
賃貸DIYガイドラインの話
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