PXL_20230618_224058302我が家の隣の田んぼ。

1ヶ月の間に緑色になりました。
植物の逞しさを雑草の伸びで知る時期ですが、田んぼの場合は季節の移り変わりを感じるものです。

これから暑くなる夏の象徴でもあるのでしょう。






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PXL_20230620_050929611-EDIT-EDIT昨日は査定を頼まれた売買物件の調査で役所をまわってきました。
道路の調査とか埋設管の調査の度にかなり離れた庁舎へ移動するのですが、車で移動出来ない人の場合は不便すぎます。

データをコピーして1枚300円なのも不満な感じですが、そろそろネットで取れるようにして頂きたいものです。








PXL_20230620_060341864今回ご依頼を受けた物件は4m幅の道路に見えるけど30mの地点で行き止まりになっていて、位置指定を受けていない完全な私道

まぁ その道路状の私有地は接道している3区画の接道部分になっているので建物の建替えも出来るだろうと思っていましたが、元々が一つの筆(区画)に1棟の建物が建築されていて、壁で3戸に区分されて3戸で土地を共有している長屋(タウンハウス)でした。

昭和の時代には結構あったと記憶していますが、土地を各住戸単独所有しているテラスハウスとの違いがクイズのように質問されたものです。






で、更に今回の物件はその進化系で、建築した20年後に建物の隣接部分を各住戸で取り壊し、更に3筆に土地を分筆して道路状部分以外を各単独所有にした物件でした。

査定を依頼して来た所有者さんは相続で取得したとのことで、そのような話を一切されなかったので、役所で調査して判明する事実にいちいちビックリしましたよ。

結局、道路状に見える部分は各建物部分と一体化して1つの筆(区画)だったのでそれだけで接道義務を果たしていて建物が建てられたのに、分筆をした際に位置指定を受けられなかったようで半端な状態になっていると判明。

そんな状態では再建築出来ますと言い切れなくなるので、クリアする方法を役所の方に確認したところ、具体的な再建築の計画書を提出して認められれば再建築可能となるかも知れないとのこと。

具体的には建築基準法43条2項2号(元、43条但し書き道路)で救済される可能性があるけど、建物の建築プランを出してくれないと相談票も受け付けられないとの事でしたので、ちょっと面倒な状態でした。


ホントいろいろ勉強になる感じですが、引き続き申請まで対応すればもっと勉強になることでしょう。




さて、本日(21日)は定休日です。

画像15日ほど雨が降っていないので、山へ行くには良い感じです。

と、言うことでブログを書き上げたら筑波山へ行って来ます。

自分が若い頃と違い、山用のアプリでルート設定と予想される行動時間や高低差が簡単にわかる感じなのが実に良い感じですね。


コケないように気をつけます・・・





ではまた明日


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