昨日、賃貸不動産経営管理士協議会さんのメルマガより、「人の死の告知に関するガイドライン」について<改めて概要資料が公表されました>との情報が流れて来ました。

令和3年にガイドラインが発表される前は、俗説的な情報が本当のように流れていた分野なので、ガイドラインが大きな区切りとなった訳ですが、現実的には「その後のトラブル」を考慮して「告知しておいた方がいいかな」的に迷って告知する等、完全に徹底出来ない難しさがあるものです。




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c7c9b5a7ガイドライン策定当時は、ブログでいろいろ書かせて頂きましたが、自分的には過去の裁判事例や様々なことを考慮して出来上がったガイドラインを徹底したいと思っています。

しかしながら、買主・借主目線で考えた場合や、「告知事項に該当することは無い」と無告知を判断しても隣の人と仲良くなって「前の入居者さん部屋で亡くなったでしょ」なんて話題になったと考えると、「告知した方がいいかも」との考えが強くなるもので、迷った結果告知したこともあります。




そこら辺、最近は告知に関するガイドラインを根拠とした裁判事例も出て来たと弁護士先生から聞いていますし、世の中の流れとして理解が深まれば、やがては「そう言うもの」と割り切れる時代が来るのではと期待しています。


タイトルなしで、昨日のメルマガに載っていた国交省さんのHPの内容は、<改めて概要資料が公表されました>との通り、新しい情報では無く、要点を絞って解説した内容でした。

発表された国交省さんのHPはこちら

告知のガイドライン本文はこちら

特殊清掃を必要としない自然死や不慮の死は告知不要で、隣の部屋や普段使わない共用部分の場合、特殊清掃が必要な出来事でも告知不要と言うことです。



ただ、「告知不要とされた場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案はこの限りでは無い」

とも書かれています。

隣の人に知られてしまった場合、周知性が高いと言えるのかがいつも迷う感じですが、まぁ 元々が法律的なものでは無いガイドラインなのでケースバイケースなのでしょうね。


4183更に、「勘違いされやすいこと」に関しても強調されているページがあり、その中には「勘違いが単身高齢者の入居が敬遠される傾向に繋がっている」との明記があります。

新たな裁判例等を踏まえて適時に見直しを行うとも書いてありますので、数年単位で疑問点等が減って定着することでしょう。









99b8945bほんと、安否確認に始まり、室内の貴重品確認原状回復についてのご遺族との交渉隣室対策、等々時間も取られて心も疲弊する分野ですので、頼りになる仕組が出来ることを心より望んでいます。











さて、本日は午前中に土地の決済があります。

売り手と買い手の希望価格が吊りあった時には株取引で言う「約定通知」が来た的な喜びがあるものですが、不動産の場合は手間が掛かりすぎるってのがネットだけで完結せず業者が存在できる理由でもあるのかと思います。

同じような理由で管理会社の存在価値も残っていくことでしょう。




ではまた明日


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