
と、言う素朴な疑問を持っていたのは数か月前のことでした。
自分の家の庭でドローンを飛ばすのは自由だろうと思ってしまうのですが、これがまた航空法により飛行許可申請を取らないで飛ばすとお巡りさんに捕まって懲役刑まであると言う危ない話でもあるのです・・・
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ならば、飛行許可申請を取れば良いと言う事で1月からいろいろ動いて4か月経過。
ドローンを飛ばせるようになるには国土交通省に許可申請が必要なのですが、その用件は「人」に対するものと、「機体」に対する申請となります。
人に対するものは今の段階では資格が不要ですが、細かく規定を見ると10時間の飛行経験がある必要があります。
許可が無いと飛ばせないのに10時間の飛行経験なんて出来ないでしょ?
と、疑問に思ってしまいますが、前述のように住宅街での飛行は人口収集中地区と言う場所にあたり、「特定飛行」に該当する空域になるので許可がいるのですが、人口集中地区で無い場所や屋内では許可が不要なので、その飛行時間を申告する感じです。
10時間てのは軽く感じますが、実際にドローンを飛ばすと10分でも神経使って長く感じるので結構な時間な訳です。
その10時間の飛行経験を積むことと、腕を上げることを実現するのにはどうするのか?
一番手っ取り早いのが民間資格を取得することが素人の自分にはピッタリな選択となりました。
民間の資格でも10時間の飛行経験がある証明になり、飛行許可の申請に使える訳です。

そして、学科試験に合格して無事に国家資格を取得。
この資格を持って人的要件をクリア出来たので、次は機体の取得を持って申請の為の準備完了。
これらの人的な要件と機体の内容を国交省のDIPSと言うサイトにて必要書類を申請します。
添付書類までネットで対応出来るのでかなり便利ですが、初めてだと戸惑う事が結構ありました。

自分の場合は、日本全国 1年間有効の承認を頂いた感じで、以後は飛行する日時や場所の飛行通告を行うことで飛行が可能となります。
(土地所有者の許可とかは別途)
今回、自宅の屋根点検をするための飛行通告とワンちゃんのいる地主さん宅に関して飛行通告してみました。
5月15日から有効なので、いろいろ実験してみます。
さて、先日バタバタ騒動があった古貸家Aさんの続報です。
市役所の担当さんの手配でグループホームの見学アポを取って頂けました。
こちらは自分の都合があるので14日(火)に見学してくる予定です。
どうなりますかね・・・
ではまた明日

ドローン、いよいよという感じですね!
クマさんのブログを拝見するまでは、ドローンに関してこれほど決まり事があるとは思っていませんでした。しっかりとした規則があるのですね。
足場をかけなくても屋根を見ることが出来るのは魅力的です!
グループホームの見学も滞りなくいきますように…。
明日もお仕事頑張ってください(*^^*)