8028月初日の昨日は朝一番で地元の神社を参拝。

自分と同じく月に1度お参りしようと考えている人が月初めに参拝されるからか、普段より人が多い感じでした。

前回よりもセミの鳴き声が凄かったので夏本番となったのでしょうね。







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昨日は定休日だったのですが、6月に相談票を出していた案件で市役所さんから電話連絡がありました。

相談の内容は、市街化調整区域での属人性が無いと再建築出来ないエリアの建物が、都市計画法での線引き前から存在しているので、属人性不要で再建築出来るか判断して欲しいとの内容です。


da379d7dここで、建物の登記があれば苦労しないのですが、これがまた昭和15年くらいに筆(土地の区画)を分ける前の地番に表題登記だけあったのですが、結局無関係な建物とわかりました。

登記が無くても固定資産税は課税されるので、そちらの線でも調査しましたが、これがまた付属建物としての物置だけが課税されている変な状態・・・








47ec7001昭和46年の航空写真や、地主さんが持っている古い資料を添付して「相談票」を提出したのが6月26日でした。

返答に時間が掛かっているので7月中旬に様子を聞きに行ったのですが、都市計画法施行前の「航空写真では判断できないので、その他の側面から総合的に判断する」と言われてしまいました。




これって、何も証明出来ないんだからダメとの結論が出る前触れか・・・



と、思って次の作戦を地主さんと考えていたところ、昨日の電話で、「再建築可能とする」との連絡があり、本日「開発相談に関する取扱い方針」と言う市役所からの書面を受け取ることになりました。

ホント良かったです。


ちなみに地主さんと考えた次の作戦とは、今回の建物は借家として大正時代から1世帯の方に貸していた物件で、数か月前に入居者さん(初代入居者の子供)が退去された案件です。

初代入居者さんの子供と言っても現在70代後半でして、その方の住民票にはこの物件に出生時から最近まで住んでいたことが記載されているはず。

なので、そのことをもって専用住宅として建物が存在していた証明になるのでは?

と、言う線でと思っていましたが、そこまで不要となり未検証です。


本日の午後に地主さん宅で結果報告してくる予定です。




ではまた明日


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