
ジャガイモやプチトマトが出来たと記憶していますが、やがて手入れが雑になり雑草畑となったので芝生を敷いて、更に芝刈りが苦痛になりインターロッキングと砂利を敷いてしまった経緯があります。
それでも、雑草取りをしないといけないと言う植物の生命力の強さに驚き、自分には農業は無理だとも良くわかりました・・・
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少し前に、市街化調整区域内にある古家に関して、都市計画法施行前から建っていることを証明して人的要件無しで再建築が出来ると言う行政からの回答を頂いた話を書いていました。

「1日も早く売っちゃうしかない」 と言うのが地主さん(80代ご夫婦)と自分の考えだったのですが、更なる問題に気がつきました。
クマ 「前にも話したと思いますけど、今回売れるのは宅地部分の90坪だけなので、その後ろにある畑は別になりますよ」
地主 「まぁ 毎回周りの人の畑と同じように農家の人に頼んでトラクターで除草作業してるから、これからもやるしかないね」
クマ 「ちなみに隣の地主さん農家の人なら話を持ち掛けてみましょうか?」
地主 「いや、隣も農業やってないから畑なんて買ってくれないよ」
クマ 「あれ・・・ もしかして今回の宅地売っちゃったら道路からトラクター入れないですよ」
地主 「別に隣から入ればいいんだよ、それか宅地の人に売る時にトラクターが出入りするってお願いするとか」
クマ 「・・・ それって隣の人が代替わりしたり宅地買った人が嫌だと言ったら困りますよね」
地主 「え〜 ダメ? 隣の畑の除草するついでにやってもらうだけだから何とかなるでしょ」
クマ 「そもそも、お子さんが畑やらないんだから除草代だけ払い続けるのは嫌がりますよね?」
地主 「だよねぇ・・・ 畑も宅地とセットにして売っちゃって下さい」

宅地を一部分筆してと考えましたが、区画形状を変えないようにと釘刺されている以前に、使う予定の無い農地を残すってのは次の世代に迷惑な話しになります。
宅地とセットで畑も売れないか?
が、次の課題となりました。
宅地は90坪で畑部分が647坪・・・
市街化調整区域内の農地なので、畑の売買には農業に従事している人的要件が必要です。
自分、いつも感じていましたが全く農業をしていない人でも相続で農地を取得(引き継ぎ)出来るのに、一般人が農業をやりたいから農地を買いたいと言っても簡単にはOKしないってのが厳しいと思います。
ただ、簡単では無いと聞いていただけなので、昨日は市役所の農政課と農業委員会に実際どうなのか聞いてみました。
以下は、うちの市での話なので全国共通では無いかも知れませんので、詳しいことは該当する行政や農業委員会で確認して下さい。
・農家になる資格と言うものは無いが、要件に合致するかの審査がある。
・農地の面積要件は最近撤廃された。
・売買だけでなく借りる(賃貸借)場合にも同様に審査がある。
・その審査で認められることで農地法3条の売買手続きに関して許可が判定される。
・営農計画の審査は月に1度の農業委員会での会議で委員に審査される。
・審査してもらいたい場合は、営農計画書を提出して無理が無く出来るのか判断される。
と、言った感じでした。
新たに農業をやるのは結構大変だとわかったのですが、相続で農家として認められた方は良い感じで土地を取得できるって素朴な疑問も聞いてみました。
クマ 「相続で農地を取得した人は無条件で他の農地も買えるんだから特権みたいなものですね」
担当 「いや〜 それは違いますよ、相続で農地を持っている人でも、他の農地を買う際には所有地の状況を確認しますので、休耕して草だらけだったら指摘されますから」
クマ 「そうなんですか、新規で農業やりたい場合の申請って難易度高いんですか?」
担当 「それは、その方がきちんと農業が出来るかの判定ですので、適当な営農計画では審査に通りませんけど、ヤル気がある人なら問題無いレベルだと思いますよ」
何か、自分が想像していたよりハードルは低そうです。
が、自然を相手にする訳ですので農業が始まってからの実務的な難易度の方が高いのでしょうから、やはり簡単には手を出すべきではないのでしょうね。
と、言うことで本日は地主さんと売り出し価格の打ち合わせを行ってきます。
農転比較的できそうですけど…
自分の家の裏も変形農地で
本当は自分欲しいぐらいですが…
なかなかね…代々っていう
縛りというかありますからね…。