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8523c81d安否確認の依頼があって実際にお部屋で亡くなっていたと言う案件は年に何回あるのか・・・

まぁ 物件に住んでいる方のご年齢とか関係すると思いますが、当社の場合はワンルームや1Kタイプの物件比率が高いので経験が豊富になるのでしょう・・・







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2人以上で暮らしていれば異変に気がついて素早い対応が出来ると思うのですが、1人暮らしであれば勤務先の方から「出社して来ない」と言うことで安否確認依頼が来ての発覚が大半です。

働いていない方の場合は高齢者であれば定期的に通っているヘルパーさんや行政系の担当さんからの連絡で対応する感じになるのでしょう。

働いている方や行政と接点がある方に関しては、そこまで長い間放置と言うことは少なく、気温的に夏場よりはガイドラインに基づいた自然死対応の範囲内になることが多い感じなのでしょう。


国土交通省さんがせっかく基準を発表してくれたのだから、大家さんや管理会社側としてはその通りに対応したいと思っています。
※ガイドラインは裁判例等に基づいて作成されていますが、法律で決まった場合のような強制的な力まではありません。

が、仮に自然死で告知義務が無い場合に何も告げず募集活動をして「部屋で亡くなったとか無いですよね?」何て聞かれてしまった場合には嘘はつけないと言うのが現実でもあるのでしょう。

特に契約段階での確認があった際に「そのような事がありましたが、自然死のために告知義務は無いとされているんですよ」と伝えて「それなら良かったです」なんて言われる訳はありません。


「契約したくなくなった」と言われてしまう可能性も高いですし、もっと嫌なのは引越しまで完了した後での問題勃発です。

ebb72477当社の場合は、自然死の場合はガイドラインの内容とリスクをオーナーさんにじっくり説明して、オーナーさんの判断で対応することが多いのですが、「言わなくて良いなら言わないで欲しいけど、入居者さんに恨まれるのは嫌だから宜しく頼むよ」何て言われます。

実に難易度が高い判断をすることになります・・・






まぁ ケースバイケースの対応をしているのが実情ですが、ガイドライン通りの対応をすれば理屈的に正しいことになっても感情的に宜しく無い状態になると言うことなのでしょう。

と、長くなりましたが、今回はブログランキングのアンケート機能を使いまして、管理会社さんや大家さんのお考えをお聞きしたいと思います。


今回はガイドラインで告知が不要とされている「自然死についてのアンケート」ですが、告知をする必要がある「特殊清掃が必要なレベルの自然死の場合や自殺、他殺等の自然死以外の案件」「3年経過後に告知不要となる案件」「売買事例での対応」についてはアンケートの仕組上(解説文が120文字以内のため)今回は対応していませんです。

ではよろしくお願い致します。

(参考)
過去の代表的ブログ記事
国土交通省様関連ホームページ

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン 全文(PDF)


翌日の追加記事もご参照下さい。

ではまた明日


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