自分の活動エリア、建物が普通に建てられる市街化区域と原則として建てられない市街化調整区域がミックスな感じになっています。なので「親から相続した農地を手放したい」なんて感じの相談が結構あります。
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農業をやる人しか農地を所有出来ないと言うある意味「職業による制限があるかのような」原則があるのですが、これがまた「相続」に関しては例外扱いなので、農業をやっていない人が広大な農地を持っちゃったりする訳です。
農家の後継ぎなんだから農業やるでしょ?
と、言う時代もあったのでしょうけど、何とも使っていない農地を抱えて悩んでいる方が自分の周りにたくさんいらっしゃいます。
一時期、地目転用出来る農地に関しては太陽光発電の需要があり、自分自身も社有農地を「雑種地へ転用+売買」した農地法5条の許可経験がありますが、この転用と言うのも簡単に出来ないってところが多いのが現実だったりします。
そんな感じですが、先日も親から相続する土地に市街化調整区域の農地があって困っているとの相談をサラリーマンの方から受けまして、いろいろとアドバイスさせて頂きました。
相続では農地法の許可が必要なく所有権が移転する。
(届け出は必要です)
農地からは逃げられない仕組みに感じてしまうものです。
自分的には昨年の低廉な空き家等(800万円以下)の媒介報酬の見直しがあって喜んでいましたが、農地単体の取引はこの対象では無いのが痛いところだと思っています。
結構な昔から労力に見合わない悩ましい話だとブログにも書いて来ました。やろうと思ってなかなか実現できない宅建業とは別のコンサルティング業務を本格的に行う段階に来ているのでしょうね。
さて、本日は水曜日で定休日です。
このあと千葉市内の友人と未来の世界の見学に行って、夕方から実家へ行って来る予定です。
ではまた明日









確かに、農地は扱いづらいですね。相続で物納するくらいが、僕の想像じゃ関の山。