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きのうは午前中に中古戸建ての売却打ち合わせがありました。

現在お住まい中のご自宅で、引越をしないと買主さんに引き渡せないと言う、自分が若い頃に新築物件の営業マンだった際に良く経験した「買い換えの玉突き」に似た状態であるのが大きな課題となっています。

ご自身の引越し先については親御さんが住んでいたご実家なのですが、こちらに関しても家財道具を処分して大規模リフォームしないといけない状況です。

なので、仮にご自宅の売出しを受任して買主さんが見つかったら早急に引越して頂かないといけなくなります。

「結構なパワーと費用が掛かるので簡単には引越せない」と、なかなか困難な状況であることが判明。


媒介契約書も用意していたのですが、「ご実家への引越し時期が確定してからにしましょう」との結論となりました。

ここら辺、売り出し開始してからブレーキがかかる何て状態にならずに良かったのでしょうね。




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01061夕方は隣の市の都市計画課へ行ってきました。

こちらは年末に受託した市街化調整区域内にある一戸建ての案件なのですが、この物件の敷地が330坪もありまして、建物が1棟だけ建っていると言う贅沢な物件です。

普通の家庭ではそんな面積は持て余すので一部を売却できると資産価値が変わってくるものなのですが、市街化調整区域の開発許可関係は結構縛りがキツイのです。





職員さんにこの物件の元々の開発許可に関して調べて頂いた所、結論としては元々が3棟の開発許可がある物件のうち2区画を購入して、更に開発許可を受けて宅地となってる1区画を買い足した状態とわかり、3筆に分かれていることで土地の一部だけでも家を建てる目的で売却出来ると判明。


具体的に言うと、令和4年の法律改正によりうちの活動エリアの市では都市計画法34条11号と言う市街化区域並みに建築可能なエリアが激減してしまい、34条12号として親族要件と言う属人性が必要なエリアが大多数になってしまっています。

そうなると条件に合致する人しか土地を買って建物を建てられないので結果的に売却金額も下げざるを得なくなり、何年も塩漬け状態になったりすることもあるのです。

これが人的要件を求められない11号の条件のままで大丈夫との返答だったので助かりましたよ。


市の条例で細かい部分の運用が変わっている訳ですが、人口を増やす目的であれば基準を緩めた方が良くて、農地を守るのであれば厳しくするのが良いのでしょう。

どちらが良いのかは立場によって変わるのでしょうけど、自分の立場では緩めて頂いた方が活性化して良いと思いますがね・・・


物件が売りやすくなって良かったです。



さて、年明け早々に売買系の話が続いていますが、本日も売却依頼のあった中古住宅の売主さんを訪問してくる予定です。

まだ居住中なのですが、室内を見ないで査定するのも失礼な話しなのでしょう。


ご縁を頂いた物件が全て成約できるように頑張ります!




ではまた明日


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